子どもの矯正治療の費用は全額医療費控除の対象になります。
大人の矯正治療の場合は、矯正専門医が診断し、医学的な病名がつけられた場合のみ医療費控除の対象になります。美容整形のための費用は対象になりません。
〒861-4172
熊本市南区御幸笛田1-9-38
TEL.(096)334-8211
FAX.(096)334-8210
【診療時間】
9:00〜12:30 / 14:00〜18:00
木曜・日曜・祝日は休診
自分自身や生計をともにするご家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。(その年の1月1日〜12月31日)
確定申告の際に、医療費控除に関する事項を記載して提出して下さい。